受託研究制度 |
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本学または本学に所属する専任教育職員が民間企業や国の機関または地方公共団体等の機関から委託を受けて依頼される研究テーマについて研究に取り組み、その研究成果を委託者に報告し、これに要する経費を委託者に負担していただく制度です。 |
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<受託研究の受け入れ> |
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- 受託研究の受入れは、本学の教育・研究上有意義であり、かつ教育・研究上支障を生じるおそれがないと認められる場合に限って受入れるものとします。
受け入れの決定は、本学内の学外研究資金審査委員会議を経て学長が決定します。
- 受託研究の受入れが決定したときは、受託研究実施の契約を締結します。
- 契約の条件として、前記の受託研究契約には、原則として次の各号の条件を付するものとします。
- 受託研究は、原則として委託者が一方的に中止できません。
受託研究に要する経費で取得した設備等は、原則として大学に帰属します。
やむを得ない理由で受託研究を中止し、または研究期間を延長したことにより、委託者が損害を受けたときは、原則としてこれに対して大学は損害賠償の責任を負いません。
受託研究の結果生じた産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権および商標権ならびにこれらの権利を受ける権利を言う)の帰属については、委託者との協議により決定します。 ただし大学が承継した産業財産権は、10年以内の期間に限って委託者または委託者の指定するものに限り優先的に実施させることができます。
受託研究費の納付方法及び納付期日を明確にすることが必要です。
いったん納付された受託研究費は、原則として返還しません。
- 契約書の解釈に疑義が生じた場合および契約書に定めない事項の処理は、委託者との協議により決定することとします。
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| <受託研究の実施> |
- 受託研究費の算定は、直接経費と間接経費の合計額によります。
- 直接経費は、旅費、備品費、消耗品費および謝金等当該研究に直接要する経費をいいます。
- 間接経費は、大学の施設使用に要する経費および事務処理に要する経費など当該研究に間接的に要する経費をいい、原則として受託研究費の10%に相当する額とします。
- 受託研究を担当する龍谷大学の研究スタッフは、原則として直接経費に相当する額を上限として直接研究活動に必要な経費を支出します。
- 研究成果には、受託研究の成果であることを明記して下さい。
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| <関連様式> ※下記よりダウンロードしてください。 |
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